オーストラリアのタックスリターンは大変だ。。。
オーストラリアのタックスリターン。
俺も去年はワーキングホリデーでいろいろとピッキングとか、
ファームで仕事をしていたので、本当ならタックスリターンの
申請をしなくてはならない。
もちろん、しようとは思っているのだが、申請のために必要な
書類がいろいろとあつめなくてはいけないので大変。
一番必要なのは、雇用主からの年間の収入のサマリー。
もちろん、雇用主の義務なので送られてくるはずなのだが、
それはもちろん、働いていた時の住所に送られてくる。
去年の俺の住所はと言うと。。。。。。
いろいろな場所でいろいろなバックパッカーズに泊まりながら
仕事をいていたので、きっと、各地のバッパーに
届いている事だろう・・・。
新年度タックスリターン
2009年度の個人のタックスリターンにて忘れずにいて欲しいのが・・・
学生さんのタックスリターンとタックスボーナス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ワーホリさんと異なり、6ヶ月以上の学生ビザをお持ちの方はオーストラリアの居住者として認められますので、アルバイトなどをされている方はタックスリターンをお忘れなく。
ワーホリさんのタックスリターン 2
最近ワーホリさんからタックスリターンについて、たくさんのお電話をいただきます。大変申し訳ないのですが、ほとんどお断りさせていただいております。
理由は、ほとんどの方が居住者 Australian Resident とみなされない、と考えられるからです。
株の売却とタックスリターン
インターネットバンキングが普及し、株も簡単にオンラインにて購入、売却ができるようになった昨今ですが、タックスリターンとの関係は必ずしも理解されていない現状があるようです。
クレームできる経費 その2 (Deductions)
個人給与所得者のタックスリターンにおける計上可能な経費の続きです。
タックスリターンでクレームできる費用について (Deductions)
個人のタックスリターンに関して、一番ご質問の多い Deductible Expense クレームできる経費について簡単にご説明します。今回は給与所得者の方の場合です。
ブログを参考にさせて頂き生きた生活の知恵【情報】を抜粋させて頂きました。紹介者のページタイトルをクリックするとブログの関連ページにジャンプします。
オーストラリアのタックスリターンは大変だ。。。
ブログ作者: 三十路からのオーストラリア移住計画
オーストラリアのタックスリターン。
俺も去年はワーキングホリデーでいろいろとピッキングとか、 ファームで仕事をしていたので、本当ならタックスリターンの 申請をしなくてはならない。 もちろん、しようとは思っているのだが、申請のために必要な 書類がいろいろとあつめなくてはいけないので大変。 一番必要なのは、雇用主からの年間の収入のサマリー。 もちろん、雇用主の義務なので送られてくるはずなのだが、 それはもちろん、働いていた時の住所に送られてくる。 去年の俺の住所はと言うと。。。。。。 いろいろな場所でいろいろなバックパッカーズに泊まりながら 仕事をいていたので、きっと、各地のバッパーに 届いている事だろう・・・。
新年度タックスリターン
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
2009年度の個人のタックスリターンにて忘れずにいて欲しいのが・・・
学生さんのタックスリターンとタックスボーナス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ワーホリさんと異なり、6ヶ月以上の学生ビザをお持ちの方はオーストラリアの居住者として認められますので、アルバイトなどをされている方はタックスリターンをお忘れなく。
ワーホリさんのタックスリターン 2
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
最近ワーホリさんからタックスリターンについて、たくさんのお電話をいただきます。大変申し訳ないのですが、ほとんどお断りさせていただいております。
理由は、ほとんどの方が居住者 Australian Resident とみなされない、と考えられるからです。
株の売却とタックスリターン
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
インターネットバンキングが普及し、株も簡単にオンラインにて購入、売却ができるようになった昨今ですが、タックスリターンとの関係は必ずしも理解されていない現状があるようです。
クレームできる経費 その2 (Deductions)
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
個人給与所得者のタックスリターンにおける計上可能な経費の続きです。
タックスリターンでクレームできる費用について (Deductions)
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
個人のタックスリターンに関して、一番ご質問の多い Deductible Expense クレームできる経費について簡単にご説明します。今回は給与所得者の方の場合です。