ホームオフィスについて
Home-Based Business にて収入がある方の場合、自宅での経費はどこまで計上できるのか?
簡単にご説明します。これもとっても奥が深いので、ここでの情報はあくまでも“参考”にしていただければと思います。、個々の状況を担当の会計士さん、またはタックスエージェントさんに確認してもらってください。
利息収入の申告
Australian Taxation Office (以下 ATO) 国税局のデータマッチング機能がここ数年かなりアップグレードされている、というお話は以前した通りです。
銀行の定期預金やキャッシュマネジメント口座、オンラインセーバー口座など、小口資金でも利息がつく口座が増えています。
Australian Resident (オーストラリア居住者) はオーストラリア国内の収入はもちろん海外での収入も全て申告する義務があります。(国外での収入の申告については、別の機会にお話します。)
したがって当然オーストラリア国内の銀行預金につく利息もタックスリターンにて申告する必要があるのです。
子供の口座についた利息収入について
オーストラリアにおけるお子さん名義の口座についた利息収入の申告義務についてです。
BAS申請とは
BAS - Business Activity Statement (事業報告書) についてお話します。
キャピタルゲイン税監査
知り合いの方が経営する会社、一昨年度ゴールドコースト郊外の2ヘクタールの土地にあったヘリポート付きの豪邸を売却いたしました。
タックスプラン
私自身のタックスプランをご紹介。
節税効果
個人事業主やパートナーシップ、会社を経営されている場合については、第3四半期までの数値から今年度の経常利益の Estimate 見積もりを出し、役員報酬の金額の算定や、スーパーアニュエーションへの資金投入、また資産投資などにより課税対象収入を最低限に抑え、節税することが可能です。
ビジネス向け投資手当て
投資手当て Investment Allowance ですが、この改正案が議会を通過したため、後は Royal Assent (法律化の手続き) を待つのみとなりました。投資手当ての対象期間が2009年度12月まで延長され、控除される税額は資産購入額の 50% まで引き上げられました。(スモールビジネスに限り)・・・
社会保障を受けるための収入の定義
2009年の7月から社会保障 (主に家族手当に当たるもの) を受けるために申請する収入の定義が変わります。
トランスポートアシスタンス
タックスのニュースではありませんが、、、オーストラリアに居住されているかたに耳寄りなお話を。
学校に通うご子息をお持ちのご家族に役立つ情報です。私の住むクイーンズランド州では学校に通うための交通費に補助があります。一般のバスを使用するバス通学のお子さん対象にもバス代の一部を負担してくれる Bus Pass の発行や、車で送り迎えをしている我が家のような家族にも交通費の補助がでるのです!!
年度末の節税方法
今日はオーストラリアにおける給与所得者の方のための簡単な節税方法をご紹介します。
投資手当て
対象資産はビジネス目的であれば、基本的には、オフィスでも、倉庫でも、PCでも、車でもかまいません。スモールビジネス (ターンオーバー2M 以下) の場合は $1,000 以上の資産が対象となります。スモールビジネスでないビジネスの場合は $10,000 以上の資産が対象となります。
監査というもの
ATO 国税局が行う監査についてお話します。
迷子スーパー と スーパーアニュエーションの払い戻し請求 アップデート
スーパーアニュエーションは国税局の管理下に移行することになります。移民局とのデータ確認がされた方のスーパーファンドは国税局の指示に従い顧客の資金を国税局に移動することになりますが、期限無しで国外から払い戻し請求をすることが可能です。
ビジネスオーナー必見!オーストラリアの経済支援策
オーストラリアでは昨年10月の未成年のお子さんを持つご家庭へのボーナス (子供一人につき $1,000 約6万5千円 FTB-A 受給資格者対象) に始まり、今年に入ってからも政府の経済支援策が立て続けに実行されています。
タックスボーナスについて
先日からお伝えしている、オーストラリア政府の緊急経済支援策第2弾、Stimulus Package のタックスボーナスについてです。
支給対象者に関する詳しい説明は前回の記事をご覧ください。
政府の経済支援ボーナス
オーストラリアの経済支援策第2弾、ついに法整備が整い施行されることになりました!最近の山火事、洪水被害者への救済措置も含めた Stimulus Package です。
ボーナスの金額は以前お伝えしてから変更があり、多少減額になりましたがこれでも国民にとっては大変ありがたい支援です。
無料会計ソフト e-Record
ATO (国税局) が無料で提供している会計ソフトウェア e-Record 使ってみましたのでご報告です。
5年前に試した時よりも数十倍進化して、実際使えるソフトになっています。“使いやすさ” はやはり市販のソフトよりは劣りますが、慣れれば Acceptable かなといった感じです。
ネガティブギアリング
ネガティブギアリングは投資物件を購入し、その利息分を使って課税対象所得を下げ、税率を下げるという節税方です。
タックス緊急ニュース!
本日リリースされたばかりの緊急ニュースです。(2009年2月3日)
オーストラリア政府は、本日新たな経済支援策として、一定収入以下のオーストラリア居住者の方すべてにボーナスを支給すると表明しました。数日中に法律が整い、4月から支給が始まるそうです。
パートナーシップ
ご夫婦がパートナーシップとしてビジネスを行う、というのが身近なものですが、当然友達やビジネスパートナーとの設立も可能です。人数に制限はありません。
パートナーシップのメリットと特徴は、、、
ビジネスネームとABN
ビジネスネームとは簡単に言えば “お店(ビジネス)の名前” なのですが、登録することにより保護することができます。会社名や個人名をそのままビジネスの名前として使用することも可能ですが、たとえば “すしトレイン”のように確立したビジネスネームになりますと、その名前自体にネームヴァリューがありますので、登録して保護することが必要です。
GSTの謎
GST - Goods and Service Tax いわゆるオーストラリアの消費税です。
ATO(国税局) データマッチングプロセス
2008会計年度のデータマッチングプロセスが2009年度1〜2月にかけて行われています。ご存知のように国税局のシステムがここ数年で素晴らしい進歩を遂げました。また、2001年9月テロ後の法改正なども手伝い、国際的なデータ収集が容易になっています。
国税局ウェブサイトアップグレード
オーストラリア国税局のウェブサイトが今年11月に大幅に改良され、さらに分かりやすく、サーチもしやすくなりました。
メディケア関連
10月31日に Medicare Levy Surcharge の threshold を上げる法案が通りました。2009会計年度から個人では収入が $70,000 、カップルでは世帯所得が $140,000 以上の方が対象となります。
センターリンクからのボーナス
オーストラリアでは、Economic Security Strategy Payment が支払われます。FTB - A (Family Tax Benefit A) の受給資格者が対象ですので、残念ながらお子さんがいらっしゃらない方はもらえません。対象者にはお子さん一人につき $1,000 (約 62,300円) が支給されます。(ラッキー、うちは3人です。)
オーストラリアの福祉を支える税金
オーストラリアはアメリカの低福祉、低負担、スウェーデンの高福祉、高負担の間の中福祉、中負担の国です。
オーストラリアの課税制度
オーストラリアでは納税者番号(タックスファイルナンバー)の取得が義務付けられており、税金の支払いに関しても、社会保障にしても、とても公平なシステムが整っていると言えます。
ABN ナンバー
ABN (Australian Business Number)はオーストラリアにおいて、ビジネス活動をする方、または企業すべてに取得が義務付けられています
ブログを参考にさせて頂き生きた生活の知恵【情報】を抜粋させて頂きました。紹介者のページタイトルをクリックするとブログの関連ページにジャンプします。
ホームオフィスについて
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
Home-Based Business にて収入がある方の場合、自宅での経費はどこまで計上できるのか?
簡単にご説明します。これもとっても奥が深いので、ここでの情報はあくまでも“参考”にしていただければと思います。、個々の状況を担当の会計士さん、またはタックスエージェントさんに確認してもらってください。
利息収入の申告
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
Australian Taxation Office (以下 ATO) 国税局のデータマッチング機能がここ数年かなりアップグレードされている、というお話は以前した通りです。
銀行の定期預金やキャッシュマネジメント口座、オンラインセーバー口座など、小口資金でも利息がつく口座が増えています。
Australian Resident (オーストラリア居住者) はオーストラリア国内の収入はもちろん海外での収入も全て申告する義務があります。(国外での収入の申告については、別の機会にお話します。)
したがって当然オーストラリア国内の銀行預金につく利息もタックスリターンにて申告する必要があるのです。
子供の口座についた利息収入について
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアにおけるお子さん名義の口座についた利息収入の申告義務についてです。
BAS申請とは
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
BAS - Business Activity Statement (事業報告書) についてお話します。
キャピタルゲイン税監査
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
知り合いの方が経営する会社、一昨年度ゴールドコースト郊外の2ヘクタールの土地にあったヘリポート付きの豪邸を売却いたしました。
タックスプラン
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
私自身のタックスプランをご紹介。
節税効果
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
個人事業主やパートナーシップ、会社を経営されている場合については、第3四半期までの数値から今年度の経常利益の Estimate 見積もりを出し、役員報酬の金額の算定や、スーパーアニュエーションへの資金投入、また資産投資などにより課税対象収入を最低限に抑え、節税することが可能です。
ビジネス向け投資手当て
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
投資手当て Investment Allowance ですが、この改正案が議会を通過したため、後は Royal Assent (法律化の手続き) を待つのみとなりました。投資手当ての対象期間が2009年度12月まで延長され、控除される税額は資産購入額の 50% まで引き上げられました。(スモールビジネスに限り)・・・
社会保障を受けるための収入の定義
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
2009年の7月から社会保障 (主に家族手当に当たるもの) を受けるために申請する収入の定義が変わります。
トランスポートアシスタンス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
タックスのニュースではありませんが、、、オーストラリアに居住されているかたに耳寄りなお話を。
学校に通うご子息をお持ちのご家族に役立つ情報です。私の住むクイーンズランド州では学校に通うための交通費に補助があります。一般のバスを使用するバス通学のお子さん対象にもバス代の一部を負担してくれる Bus Pass の発行や、車で送り迎えをしている我が家のような家族にも交通費の補助がでるのです!!
年度末の節税方法
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
今日はオーストラリアにおける給与所得者の方のための簡単な節税方法をご紹介します。
投資手当て
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
対象資産はビジネス目的であれば、基本的には、オフィスでも、倉庫でも、PCでも、車でもかまいません。スモールビジネス (ターンオーバー2M 以下) の場合は $1,000 以上の資産が対象となります。スモールビジネスでないビジネスの場合は $10,000 以上の資産が対象となります。
監査というもの
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ATO 国税局が行う監査についてお話します。
迷子スーパー と スーパーアニュエーションの払い戻し請求 アップデート
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
スーパーアニュエーションは国税局の管理下に移行することになります。移民局とのデータ確認がされた方のスーパーファンドは国税局の指示に従い顧客の資金を国税局に移動することになりますが、期限無しで国外から払い戻し請求をすることが可能です。
ビジネスオーナー必見!オーストラリアの経済支援策
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアでは昨年10月の未成年のお子さんを持つご家庭へのボーナス (子供一人につき $1,000 約6万5千円 FTB-A 受給資格者対象) に始まり、今年に入ってからも政府の経済支援策が立て続けに実行されています。
タックスボーナスについて
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
先日からお伝えしている、オーストラリア政府の緊急経済支援策第2弾、Stimulus Package のタックスボーナスについてです。
支給対象者に関する詳しい説明は前回の記事をご覧ください。
政府の経済支援ボーナス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアの経済支援策第2弾、ついに法整備が整い施行されることになりました!最近の山火事、洪水被害者への救済措置も含めた Stimulus Package です。
ボーナスの金額は以前お伝えしてから変更があり、多少減額になりましたがこれでも国民にとっては大変ありがたい支援です。
無料会計ソフト e-Record
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ATO (国税局) が無料で提供している会計ソフトウェア e-Record 使ってみましたのでご報告です。
5年前に試した時よりも数十倍進化して、実際使えるソフトになっています。“使いやすさ” はやはり市販のソフトよりは劣りますが、慣れれば Acceptable かなといった感じです。
ネガティブギアリング
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ネガティブギアリングは投資物件を購入し、その利息分を使って課税対象所得を下げ、税率を下げるという節税方です。
タックス緊急ニュース!
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
本日リリースされたばかりの緊急ニュースです。(2009年2月3日)
オーストラリア政府は、本日新たな経済支援策として、一定収入以下のオーストラリア居住者の方すべてにボーナスを支給すると表明しました。数日中に法律が整い、4月から支給が始まるそうです。
パートナーシップ
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ご夫婦がパートナーシップとしてビジネスを行う、というのが身近なものですが、当然友達やビジネスパートナーとの設立も可能です。人数に制限はありません。
パートナーシップのメリットと特徴は、、、
ビジネスネームとABN
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ビジネスネームとは簡単に言えば “お店(ビジネス)の名前” なのですが、登録することにより保護することができます。会社名や個人名をそのままビジネスの名前として使用することも可能ですが、たとえば “すしトレイン”のように確立したビジネスネームになりますと、その名前自体にネームヴァリューがありますので、登録して保護することが必要です。
GSTの謎
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
GST - Goods and Service Tax いわゆるオーストラリアの消費税です。
ATO(国税局) データマッチングプロセス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
2008会計年度のデータマッチングプロセスが2009年度1〜2月にかけて行われています。ご存知のように国税局のシステムがここ数年で素晴らしい進歩を遂げました。また、2001年9月テロ後の法改正なども手伝い、国際的なデータ収集が容易になっています。
国税局ウェブサイトアップグレード
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリア国税局のウェブサイトが今年11月に大幅に改良され、さらに分かりやすく、サーチもしやすくなりました。
メディケア関連
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
10月31日に Medicare Levy Surcharge の threshold を上げる法案が通りました。2009会計年度から個人では収入が $70,000 、カップルでは世帯所得が $140,000 以上の方が対象となります。
センターリンクからのボーナス
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアでは、Economic Security Strategy Payment が支払われます。FTB - A (Family Tax Benefit A) の受給資格者が対象ですので、残念ながらお子さんがいらっしゃらない方はもらえません。対象者にはお子さん一人につき $1,000 (約 62,300円) が支給されます。(ラッキー、うちは3人です。)
オーストラリアの福祉を支える税金
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアはアメリカの低福祉、低負担、スウェーデンの高福祉、高負担の間の中福祉、中負担の国です。
オーストラリアの課税制度
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
オーストラリアでは納税者番号(タックスファイルナンバー)の取得が義務付けられており、税金の支払いに関しても、社会保障にしても、とても公平なシステムが整っていると言えます。
ABN ナンバー
ブログ作者:オーストラリア会計士の独り言
ABN (Australian Business Number)はオーストラリアにおいて、ビジネス活動をする方、または企業すべてに取得が義務付けられています