■申告しなければならない品目
これらの品目については申告を行ない、昆虫や病原体の痕跡がないかどうか検査を受けることが義務付けられています。 一部品目については持込みが許可される前に処理を要します。
◆食品
- 調理済及び生の食品と材料
- 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む
- 乾燥及び保存果物。梅干し(販売用に製造され包装されたものであること)
- 乾燥及び保存野菜で、漬物や茸類を含む
- インスタントヌードルを含む麺類やご飯類
- 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品
- ソース、ドレッシング、調味料
- 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
- ハーブとスパイス
- 漢方薬、伝統薬、治療薬、トニック、ハーブティー
- スナック類
- ビスケット、ケーキ、菓子類
- 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料
動物製品
- *)羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと *)皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限りは持込み 禁止 *)羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む *)はく製の動物及び鳥類(一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持込 みが禁止されている場合あり) *)ジュエリーや土産品を含む貝殻類。サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法に より持込み禁止 *)蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品。ポレン(花粉)は持込み 禁止 *)獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、鳥カゴ等の動物関連用具で使用済の物 *)ペットフードやペット用おやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持込み禁止。
植物やその一部を使った品物
*)塗料の塗ってある物や漆製品を含む木製品や彫り物(樹皮は持込 み禁止のため、没収ないしは処理を要します) *)植物でできた芸術品、工芸品、骨董品 *)植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉でできた物 も含む(バナナの葉でできた製品は持込み禁止) *)麦わらを用いた製品及び包装材 *)竹、籐、ラタンでできた籠や家具類 *)ポプリやココナッツの殻 *)種でできているか、種の入った物品 *)クリスマス用デコレーション、リース、装飾品(松ぼっくりは持込み禁止) *)ドライフラワー *)生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等茎からも繁殖可能な花は持込み禁止)
その他の物品
動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
使用済のスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具を含む
土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ